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佐原簡易裁判所 昭和46年(ろ)13号 判決 1972年9月22日

主文

被告人を懲役一〇月に処する。

押収してある盆布一枚(昭和四六年押第二号の一)、花札二組(前同号の三)、花札の空箱一個(前同号の四)、パンコ(プラスチツク製小判型替銭札)九枚(前同号の八)、パンコ(ポーカーチツプ替銭札)一六枚(前同号の九)鋲一六本(前同号の一〇)、大統領印花札(二組在中)一箱(前同号の二二)、現金(回銭)一万五、〇〇〇円(前同号の二三)、現金(回銭)五、〇〇〇円(前同号の二四)、寺袋一枚(前同号の三〇)、現金(寺銭)一万四、〇〇〇円(前同号の三一)はこれを没収する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、

第一、(一) 昭和四六年七月一七日午後一一時ころから翌一八日午前三時ころまでの間、千葉県香取郡山田町府馬二八九八番地の一所在の宇井広治所有の作業場八畳間で、賭博場を開張し、浪川清ほか四名くらいの賭客を集めて、

(二) 同月二四日午後一一時ころから翌二五日午前四時ころまでの間、前同所で、賭博場を開張し、浪川清ほか四名くらいの賭客を集めて、

(三) 同月三一日午後一一時ころから翌八月一日午前四時ころまでの間、前同所で、賭博場を開張し、高木清市ほか一〇名くらいの賭客を集めて、

(四) 同年八月七日午後一一時ころから翌八日午前四時ころまでの間、同県同郡同町府馬四八五七番地菅谷忠衛門方車庫二階六畳間で、賭博場を開張し高木清市ほか九名くらいの賭客を集め、

(五) 同月一四日午後一一時ころから翌一五日午前四時ころまでの間、前同所で、賭博場を開張し、高木清市ほか八名くらいの賭客を集めて、

(六) 同月一六日午後一〇時三〇分ころから翌一七日午前三時ころまでの間、同県同郡同町府馬一九四〇番地宇井政治方居宅六畳間で、賭博場を開張し、高木清市ほか五名くらいの賭客を集めて、

(七) 同月二一日午後一〇時三〇分ころから同日午後一一時三〇分ころまでの間、前記(四)記載の場所で、賭博場を開張し、浪川清ほか一六名くらいの賭客を集めて、

いずれも花札を使用し、金銭をかけて、俗に「バツタ撤き」と称する賭博をさせ、その勝者から寺銭名下に金員を徴収して、利を図つた

第二、細根幸男が昭和四六年一二月三日午後一一時三〇分ころから翌四日午前一時二〇分ころまでの間、千葉県香取郡小見川町八日市場七一番地細根健夫方座敷で、賭博場を開張し、内野孝治ほか八名くらいの賭客を集めて、花札を使用し、俗に「バツタ撤き」と称する賭博をさせて、その勝者から寺銭名下に金員を徴収して利を図つたさい、札を撤くいわゆる「出方」の役割をし、もつて細根幸男の前記犯行を容易にさせてこれを幇助した

ものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

一、判示第一の各所為につき  刑法一八六条二項

一、判示第二の所為につき   刑法一八六条二項、六二条一項

一、法律上の減軽につき    刑法六三条、六八条三号

一、併合罪の処理につき    刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(重い、かつ犯情の最も重いと認める判示第一(七)の罪の刑に加重)

一、没収につき        刑法一九条一項二号、三号、二項本文

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